職員の立場からも、生活設計のめどが立てやすくなり、安んじて公務に専念できる、そういった意義がある制度であると考えております。
そのため、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることなどを踏まえ、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めている地方公務員についても、同様の措置を講ずるため、地方公務員法について改正を行うものであります。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります
今般、定年が六十五歳に引き上げられることを踏まえ、各地方公共団体等において、情報提供・意思確認制度に併せ、年金制度の情報や生涯生活設計等に役立つ情報が職員に対してしっかりと提供されるよう、総務省としても助言していきたいと考えております。
そのため、国家公務員について、定年が段階的に引き上げられるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることなどを踏まえ、国家公務員の定年を基準としてその定年を条例で定めている地方公務員についても、同様の措置を講ずるため、地方公務員法について改正を行うものであります。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります。
このままでは住民の生活設計成り立たないという声が上がっているんですね。 これ、帰還困難区域全ての除染方針について早く示すべきではないでしょうか。
こうしたことから、高校生向けの授業においては、例えば、適切な収支管理の習慣化といった家計管理に関すること、ライフプランを踏まえた資金の確保の必要性の理解といった生活設計に関すること、預貯金、株式や債券、保険、ローンなどの主な金融商品の特徴、金融トラブル事例とその対応法などについて講義を行っているところであります。
金融庁における例えば出張授業ということで、高校で授業を行う際には、まず適切な収支管理を習慣化するといった家計管理に関すること、さらにライフプランを踏まえた資金の確保の必要性の理解といった生活設計に関すること、まさに今議員が御指摘になったとおり、詐欺的な被害に遭わないようにということ、あるいは多重債務に陥らないということ、そういったことも含めて講義を行っているところであります。
今先生御指摘のページ、そのとおりでありますが、一方で、このガイドにおきましても、先ほど申し上げた、まずは家計管理、生活設計、そういったことの必要性から説明もいたしているところであります。
今、本来こうあるべきだということも含めてお話しされたんだと思いますが、普通に働いて生活が維持できるような職場であってほしいと思いますが、また他方、今の働き方を改めなきゃいけないんでしょうけれども、今の働き方、そしてそれによって得られる対価を前提として生活設計しているという職員がいることもまた事実であります。
先生御指摘のとおり、現在の働き方を前提として生活設計をしている社員の中には、引き続き深夜帯の勤務を希望する非正規社員の方もいると認識をしておりまして、あらかじめ意向の確認を行った上で、希望する方については、深夜帯の仕事が全然なくなるというわけではございませんので、深夜帯の荷物や速達などの担務へ配置するなど、雇用にかかわることがないように丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
○衣川参考人 先生御指摘のとおり、現在の働き方を前提として生活設計をしている社員の方の中には、引き続き深夜帯の勤務を希望する非正規社員の方もいると認識をしておりまして、あらかじめ意向確認を行った上で、希望する方については深夜帯の荷物や速達等の担務へ配置するなど、雇用にかかわることがないよう一定の時間をかけて丁寧に対応してまいりたいと考えてございます。
この数字でございますけれども、受給者の生活設計の安定を考慮いたしますと頻繁に変更するというものではないんではないかなというふうに思ってございまして、今般は、受給開始時期の選択肢を七十五歳まで拡大すると、こういった契機に改めて計算をしてみたと、これも一つのタイミングということで見直すこととしたものでございます。
定年引上げは職員の職業生活設計に大きな影響があることから、早い段階での周知を含めて、準備には相当の期間を要するのであります。また、地方公務員についても国家公務員と同様に所要の法律案を提出をしているところでありまして、自治体での条例制定も見据えると、今国会で法案を成立させる必要があるものと考えています。
その一方で、まず、施行時期でございますけれども、定年引上げは、六十歳前の職員を含めた人事管理あるいは職員の職業生活設計に大きな影響がございます。各府省においては、六十歳を迎える職員の継続勤務の意思確認などを行った上で、六十歳以降の職員に担ってもらう業務の具体的な検討を行い、また、新規採用も含めた人事計画を立てていく必要があります。
しかしながら、受給者の生活設計の安定を考慮すると頻繁に変更すべきものではないと考えてございまして、平均余命が現在から何歳程度延びれば増額率を小さくする改定を行わなければいけない、あるいはそういう検討をする、こういうことではないと考えてございます。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります
なお、今回の法案は、今後も拡大することが見込まれる高齢期の就労とあわせて、老後の生活設計の選択肢の一つとして活用できるよう、今回の公的年金制度の改正に合わせて、iDeCoの加入可能年齢の引上げを行うものです。 国民年金と厚生年金の財政統合についてお尋ねがありました。
一点目は、そもそもなぜこれだけ不安が拡大するのかということからすると、国民が自らの将来の人生設計、経済設計、生活設計ができない、そういう今の経済状況にあるのではないかということです。したがって、目先の不安がそのまま将来の不安につながってしまう、このことが非常に大きな要因だと。
○本村委員 調査をするということですけれども、もともと給料に手当分をオンして支給していたからという自治体もあるというふうに聞いておりますけれども、しかし、現に働いている方々からすれば、過去の経緯はどうあれ、今の月給で生活設計をしているわけです。そこで減らされたのであれば、やはり処遇改善、待遇改善にはならない、なっていないというのは当然だというふうに思います。
○国務大臣(加藤勝信君) それぞれいろんなお考えがあるんで、幾つまで、あと同時にどういう生活を送っていきたいかという、これもまた人それぞれでありますから、それはそれぞれ皆さん方が生活設計をされる、そのときに必要な部分として年金は非常に大事ですから、これはこういう形で我々も運用していきますよ、そしてそれプラスアルファとして選択的に選べる範囲、これをいろいろと用意をしてそれぞれ皆さんが選んでいただける、
その結果、年金の支え手もふえ、年金積立金も安倍内閣で四十四兆円の運用益が出ており、将来の生活設計の基本となる年金制度は、より安定性を増しています。 まさに強い経済で雇用と所得を増大し、日本全体に明るさを取り戻してきたのが安倍内閣であります。 さらに、政府・与党は、喫緊の課題である防災・減災、国土強靱化のための緊急対策も、今後三年間で集中的に進めていくことは言うまでもありません。